無税範囲の贈与を受けた場合、
歴年贈与制度においては、相続税の義務が発生する前の贈与分の加算が(持ち戻しの対象期間が)
3年から7年へ延長されました。 110万円X3→110万円X7 が相続税対象額に増えました。

相続時精算課税制度
贈与時は2500万円まで無税ですが、遺産相続時に贈与分を加算して、像族税として清算する制度です。
相続の前渡し、税金まとめて後払い方式です。
2,500万円までの価額であれば、相続の限度額まで年に1回ですが何回(毎年)でも課税されずに贈与を受けることができます。
上の、歴年贈与制度と併用できませんので、よ~く計算しましょう。

原則として、60歳以上の父母、または祖父母などから、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)の子または孫などに対し、財産を贈与する際に選べます。
相続対象で、幾らくらい見込めるのか、確認します。

相続時精算課税制度を利用方法
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
また、相続時精算課税制度を一度選択すると、その相手方には暦年贈与制度へ変更することはできません。

前回以前と特定贈与者が変わらない場合は、「相続時精算課税選択届出書」は作成不要です。
1回に2,500万円を超えた部分については、一律20%の課税がなされます。

2020年の、平均寿命は女性が87.74歳、男性が81.64歳なので、親から相続をする平均年齢は50歳前後と推測されます。
かなりの遺産が見込まれる場合、相続人皆さんと相談して、相続時精算課税制度を利用し毎年一人2500万円づつ生前贈与をうける事について話し合う必要があると思います。
ただし、相続税は生前贈与分全てを含くめて課税されますので、納税時に現金の相続が無い、生前贈与も全部使い切ったなんて事の無いようにしっかり計算します。

100歳過ぎても、お元気なお年寄りが沢山おられます。
こんな幸せな親から、70歳過ぎて大金を貰っても、入居老人ホームのランクを上げるか、お墓を立派にするかくらいしか使い道がありません。
30代、40代の無理がきき、やり直しできる時代に資金を得て、夢に賭けてみるほうが「お金」が活きると思います。